軽減税率? 同じハンバーガーなのに、金額が変わるってどういうこと?

2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられることが決まりました。それに伴って増税で低所得者が困らないように軽減税率も導入されることが決まっています。ハンバーガーや新聞など、身近なものを題材にして、軽減税率のメリットとデメリットを考えてみましょう。
この記事をまとめると
- 消費税が10%に上がる
- 低所得者に優しい軽減税率とは?
- 軽減税率の対象は少し複雑!?
低所得者の負担を小さくするために
―2019年10月から消費税が10%になるんだって!
それじゃあ、お金をあまり持っていない低所得者は生活が苦しくなるんじゃない?―
そうならないように、自民党と公明党は対策を考えました。それが『軽減税率』です。軽減税率とは、一部の商品の税を他の商品の税よりも安くすること。すでに軽減税率が導入されているフランスの場合、消費税は20%なのですが、食料品などの消費税は5.5%に設定されています。
生活必需品(生活に必要なもの。食料品など)の税を安くして、低所得者の負担を小さくすることが狙いです。このように日本でもフランスなどと同じように軽減税率を始めよう、と検討が進められているんですね。
税率が違うと売主さんが大混乱
低所得者には優しい軽減税率。もちろんデメリットもあります。
まず考えられるのが、商品やサービスを売る側の負担。
食パンの消費税は8%なのに、洗剤の消費税は10%になると……。
「値札を別々に貼るので作業がたいへん!」
「レジの機械に複雑なプログラムが必要だわ!」
「うちは機械を使っていないから手計算が面倒になるよ!」
売主さんたちから、そんな悲鳴が聞こえてきそうです。
ハンバーガーは「外食」? 「加工食品」?
次に問題になるのが「線引き」です。どの商品が軽減税率の対象になるのでしょうか? 自民党と公明党は食料品について話し合いました。
結果「外食」「酒類」を除く、「飲食料品」が軽減税率の対象に。分かりにくいのは「外食」と「加工食品」の区分です。
例えばハンバーガー。
ハンバーガーショップ内で食べると「外食」で、お持ち帰りにすると「加工食品」。コンビニのハンバーガーは、店内にある飲食スペースで食べても「加工食品」。同じハンバーガーなのに消費税が違ってくるんですね。
「新聞」も軽減税率の対象に
「新聞」といっても、週2回以上発行される定期購読のものだけです。駅などで売られているスポーツ紙などは対象外。
これに対して批判があります。「そもそも新聞って生活必需品なの?」
本当の生活必需品である電気や水道水などは、軽減税率の案すら出ていません。新聞だけが特別扱い? 違和感を感じる人もいるかもしれませんね。
軽減税率制度が始まってすぐは、混乱することもあるかもしれません。今からきちんと制度を理解して対応するための準備を行なうことが大切といえるでしょう。
参照サイト
「政府広報オンライン」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
この記事のテーマ
「経済・経営・商学」を解説
そもそも「どうすればお互いにとって必要な物資が手に入れられるか」という極めて単純な動機から始まった商取引が、極めて高度に煩雑化してしまいました。だからといって、すでに引き返すことができないのは事実であり、現状を正確に把握して最適な選択をするのが私たちの役割でしょう。しかも、単純に取引価格だけですべてが決まる時代ではありません。国家間の争いや異常気象など、カバーしなければならない要素が目白押しです。
この記事で取り上げた
「経済学」
はこんな学問です
人間の生活に必要なものを生産して流通させる経済活動を研究対象とし、その歴史や仕組み、法則性などを明らかにする学問である。まず、経済にはマクロとミクロの視点があり、マクロ経済学では国レベルでの景気動向や経済成長について研究し、ミクロ経済学では、個人消費や企業活動の分析が中心となる。また、市場経済に焦点を当てるマクロ・ミクロの経済学だけでは経済のすべてを学ぶことはできない。たとえば、環境や福祉といった公共性の強い分野を研究する環境経済学、公共経済学などの科目もある。
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