【参院選目前!】選挙活動でお給料をもらえる4つの役職

7月10日(日)に行われる参議院議員選挙を目前として、街頭では立候補者の演説が行われています。みなさんも目にしたことがあるのではないでしょうか。
このような選挙活動にはさまざまな人たちが関わっていますが、その中でもお給料をもらえる人ともらえない人がいるって知っていましたか?
この記事をまとめると
- 「公職選挙法」という法律によって報酬を支払っていい人が決められている
- もらえる報酬は細かく定められている
- 報酬をもらうには事前の登録が必要
選挙活動で稼ぐことができるのはこんな人たち!
選挙活動を行うにあたって守らなければいけない「公職選挙法」という法律があります。この法律の中で、選挙活動において報酬を支払ってもいいと定められている人は下記の通りです。
①選挙運動のために使用する労務者(街頭演説の準備やポスター貼りなど単純業務をする人のこと)
②選挙運動のために使用する事務員
③車上運動員(選挙カーや船舶などに乗り込んでアナウンスをする人のこと)
④手話通訳者
上記以外で選挙活動を手伝う場合は、報酬は支払われません。
もし、演説の応援などに駆けつけたことにより報酬を受け取ったり食事をごちそうしてもらった場合、その候補者は「買収」を行ったとして公職選挙法違反で捕まってしまうのです。
親戚や知り合いが立候補しても、お小遣い目当てで手伝いに行ってはいけませんよ。
報酬っていくらくらいもらえるの?
さて、ではこの人たちに対して一体どれくらいの金額を報酬として支払われているのでしょうか。
最高額は以下の通りとなっているようです。
●選挙運動のために使用する労務者の場合
・基本日額……10,000円以内
・超過勤務手当(残業手当)……基本日額の5割以内
・宿泊料……1泊につき10,000円
・交通費
●選挙運動のために使用する事務員の場合
・1日につき10,000円以内
●車上運動員、手話通訳者の場合
・1日につき15,000円以内
その他、事務員、車上運動員、手話通訳者は以下を負担してもらえます。
・交通費
・宿泊費……1泊につき12,000円(食事料2食分を含む)
・弁当料……1食につき1,000円かつ1日につき3,000円分
・茶菓料……1日につき500円分
いかがでしょうか。大変な仕事かもしれませんが、報酬は悪くないようです。
おやつまで支給されるとはビックリですね。
厳重な管理の下で報酬が支給される!
ただし、報酬をもらうには、事前に申請をしておかなければならない場合があります。
労務者以外の事務員、車上運動員、手話通訳者に対しては届出書に登録したうえで報酬を支払うことが必須となっており、もし登録せずに報酬を支払ってしまった場合は、「買収」になってしまいます。
なぜこのように細かいルールがあるのかというと、公職選挙法により、1日に報酬を支払うことのできる人数が決められているからなのです。
選挙運動にまつわるお金の話。知らなかった人も多いのではないでしょうか。
公平に選挙活動を行うためには、法律によってルールを細かく定めておく必要があるといえます。
このような社会のルールである法律を学ぶ学問として「法学」があります。法律を深く学ぶと、選挙を違った一面から考えられるようになるかもしれませんね。
●参照サイト
http://www.houko.com/00/02/S25/089.HTM
http://www1.g-reiki.net/omura/reiki_honbun/q306RG00000107.html
http://senkyo-navi.net/3/21/000154.html
●ライター:モリモト
この記事のテーマ
「法律・政治」を解説
それぞれ考え方が異なる人たちをまとめ、国家を形成するためには、法律によって義務や権利を定め、政治(行政)によってそれらをきちんと運用していくことが必要になります。法学や政治学は、そうした国や暮らす人たちの道しるべとなるよう、法律や政治の仕組みを考え、よりよい運用方法を探っていく学問です。
この記事で取り上げた
「政治学」
はこんな学問です
社会制度の基礎となる枠組みを決めるのが政治であり、政治理論、政治思想史、政治史、公共政策、国際政治などについて総合的に研究するのが政治学である。具体的には、国内の少子高齢化と介護福祉の問題などの目の前の問題から、世界の平和を危うくする紛争と難民の問題まで、政治学的なアプローチによる幅広い研究がなされている。また、より公正な政治を実現するために、国によって異なる国家を統治する仕組みや制度についての比較研究も行う。
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